技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、

  1. 技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと
  2. 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

が定められています。

技能実習生受入れ条件

  • 当組合に加入すること
  • 技能実習対象職種を行っていること→技能実習移行対象職種
  • 技能実習指導員(5年以上の実務経験者)、生活指導員を置くこと
  • 技能実習生用宿舎を用意すること
     ※生活用品を受入れ実施者がご用意すること。
      (寝具類・食器類・炊飯器・冷蔵庫・電子レンジ・洗濯機・調理器具など生活できる必需品)
  • 日本人労働者(同程度業務)と同等額以上の報酬を設定すること
     ※最低賃金法等の労働関係法令の適用

ケイ・アール協同組合の対応職種

  1. 耕種農業
  2. まがき養殖作業
  3. 建設機械施工
  4. 染色
  5. 機械加工
  6. 鉄工(構造物鉄工作業)
  7. めっき
  8. 仕上げ
  9. 機械保全
  10. 塗装
  11. 溶接(半自動溶接)
  12. 自動車整備(自動車整備作業)
  13. 介護(介護作業)